松戸市の弁護士 安武(ヤスタケ)です。
某社会福祉協議会さんの顧問や、成年後見制度の専門相談などを担当しています。
また、成年後見事件を多数担当していることもあって、成年後見について考える機会が多くあります。
今回は報酬のはなしです。
成年後見人、保佐人、補助人(以下、「成年後見人等」といいます)が、成年後見人等として行った業務に対する報酬は、
本人(成年被後見人、被保佐人、被補助人)の財産から支払われるのが原則です。
しかし、本人が生活保護受給者であるなど、本人に報酬を支払うだけの財産がないことがあります。
そんな場合、報酬を払えないので成年後見制度を利用出来ないのでしょうか?
いやいや、そんなことでは、お金に余裕がある人しか成年後見制度を利用できず不公平です。
このような場合には、市町村などで定める
「成年後見等報酬助成金制度」(名称はさまざまです)
を利用できます。例えば、私の事務所のある松戸市では、平成28年7月現在、
・本人が在宅のとき・・・ひと月2万8千円
・本人が施設入所者のとき・・・ひと月1万8千円
が上限として支給されます。細かな条件については、こちらをご覧ください。
但し、注意しなければならないことがあります。
市町村によっては、首長申立ての場合しか、報酬助成金をもらえない場合があるからです。
例えば、平成26年4月の調査によれば、千葉県の千葉市、柏市や我孫子市などがそうです。
他にも、本人の親族が成年後見人等になる場合には支払われないケースもあります。
成年後見等の申し立てをする際、成年後見人等になる予定の人は、報酬がきちんと
支払われるかどうかを確認しておく必要があるかと思います。