相続問題

こんなお悩みありませんか?

親族が遺産分割に協力してくれない
遺産分割をする場合、協力しない相続人が一人でもいると、手続を進められません。遺産分割は、本来はお金の分け方の話であるのですが、特に親族間の場合、遺産分割をきっかけとして積年の不満等が噴出し、大きなトラブルに発展するケースも散見されます。そうなると、お金の話にとどまらなくなり、深刻な問題に。「争族」とも呼ばれる所以です。こうなると、当事者同士で解決することは困難でしょう。
弁護士という第三者が入ることで、当事者だけでは困難であった冷静な話合いができるようになり、解決への道筋が見いだせる場合も多くあります。
やむを得ない場合は裁判所での調停で解決する場合もありますが、それでは調停後の親族関係に大きなしこりを残してしまいます。できる限り、相続人同士での話し合いで解決できるよう、お手伝いいたします。


遺産分割に納得がいかない
相続人の中に懸命に介護をした者がいる、逆に、何年も疎遠だったのに、相続の時になって急に財産を寄こせと言ってきた、などの理由で、遺産を法律通り分けることに納得がいかないという場合があります。
相続人の方々の言い分を聞いて調整する、言い分を裏付ける証拠を集めるなどして、必ずしも希望通りになるわけではないとしても、できるかぎりご相談者さまが納得できるような解決を目指します。

相続相談を弁護士に依頼するメリット

相続問題は一度膠着すると、親族間だけでの解決が非常に難しくなります。弁護士を入れ、弁護士を通じて話し合うなどするうちに対立の本質がわかり、話合いが進展するケースを数多く見てきました。
また、遺産分割を試みたものの一部の相続人が反対するので手続きが進まなくなって、その後どうすればいいのかわからなくて長年ほったらかし、そんなケースもあります。
相続問題で行き詰ってしまったとき、是非ご相談ください。

財産を残す側の問題

お子さんがいらっしゃらないなどの理由で、自分が亡くなった後に財産がどうなるか不安だと相談にいらっしゃる方も増えています。財産をどうしたいかを丁寧に聞き取ったうえで、それを実現する遺言書の作成をおすすめします。遺言書の作成なんて縁起でもない、と抵抗があるかもしれません。しかし、自分が一生かけて築き上げた財産。その財産をどうやって処分するかも自分で決定したいのではないでしょうか。
また、相続人がいる場合には、遺言書は遺産の分け方をめぐるトラブルを防ぐことにもつながります。
私は、ご相談者さまと相続人の方々との関係を伺いながら、ご相談者さまの思いを実現しつつ、できる限り揉めることない分割方法をアドバイスさせていただきます。
また、遺言内容を確実に実現するため、遺言書執行者となることもお引き受けいたします。

遺産を受け取る側の問題

相続が発生したが遺言書がない場合、基本的には法律に従い相続人間で分けることとなります。しかし、一部の相続人が話し合いに応じない、介護などを理由に法律通りの分割に納得がいかない相続人などどがいると、話し合いは進まずに膠着します。一人でも反対する人がいれば、相続人の全員が財産を全く受け取ることができません。弁護士が介入することで、トラブルの原因を見極め、膠着状態を解きほぐし、話し合いできる状態を回復したり、あるいは裁判所における調停などでの解決を目指します。
遺言書が残っている場合でも、その内容に納得がいかないと感じる方もいらっしゃいます。ご相談いただいた場合はその内容を精査し、場合によっては遺言の無効を訴えたり、遺言によっても侵害されない遺留分を主張することもあります。
相続について納得がいかないことがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。

ケーススタディ

【ケース1】
お客様のお父様が既に他界していたところ,ご高齢のお母様がお亡くなりになり相続発生。相続人は,お客様(男性)のほかに,近所に住むお姉様と,音信不通のお兄様の3名。お姉様はお客様に協力的でしたが,お兄様が相続分を増やせといって遺産分割の協議に応じてもらえませんでした。

【当職の対応】
お兄様に通知を送り,話し合いをお願いしたところ応じてくださいましたので,他県にお住いでしたがお宅を訪問してお話を伺いました。

【結果】
亡くなられたお母様を介護していたお姉様の寄与分を増加した分割案で遺産分割協議が成立しました。

【ポイント】
お兄様のお話しを伺ったところ,長男である自分を差し置いて協議が進んでしまったことに腹立たしさがありました。また,自分の知らない財産がほかにあるのではないか,との疑いも。資料を示しながら相続財産を全て開示するとともに,お兄様のご提案を取り入れる形で,お母様を生前介護しておられたお姉様の労に報いる形の協議案を提案したところ,調停や裁判を経ることなく遺産分割協議が成立。透明性を確保しつつ,非協力的態度の原因を探ることで,早期に解決できました。

【ケース2】
相続の手続きを依頼したいが,お金がないので弁護士費用が支払えるかどうか心配,というお客様のケース。

【当職の対応】
相続手続の結果,お客様が受け取られた金額から弁護士費用をいただきます。それまでは一切費用をいただきません。

【ポイント】
こうしたお客様は大勢いらっしゃいます。初回相談も無料ですし,費用の心配はなさらず,お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q

相続が発生した。何度連絡をしても、兄弟が遺産相続に話し合いに応じてくれない。

A

弁護士からも接触を試みます。応じてくれない理由がわかり、解決につながることもあります。
それでも応じてもらえない場合は、裁判所での調停を申し立てる場合があります。
まれに、相続したくないから話し合いたくない、という場合もあります。相続を放棄していただくお手伝いもいたします。

弁護士費用 ~相続~

多くの場合、ご依頼時の手数料(着手金)は無料としております。手続きが終了し、依頼者の得られた経済的利益に応じて報酬を頂くことがほとんどです。事案の内容、財産の額等により報酬は異なりますのでご相談ください。

相談を迷っている方へのメッセージ

これからも付き合いが続く親族同士で争うということは、非常に辛いことであり、ダメージも大きいものです。これからも続く関係であるからこそ、少しでも早く、ダメージを残さずに解決することが大切です。
相続問題で困ったら少しでも早くご相談ください。

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